消費税の節税判定
TAX消費税
ポイント2:消費税の節税判定
消費税課税事業者選択について
一般に事業者は、一種の預り金である消費税を国に納付する義務がありますが、この義務が免除されている事業者があります。 これを免税事業者といい、前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合には、免税事業者となります。 会社設立した1期目及び2期目は前々事業年度がありませんので、例外がありますが原則として免税事業者となります。 ただ、消費税の納税額の計算方法は以下の通りとなり、算出された金額がマイナスの場合は税務署から還付(=払った消費税を返してもらう事)を受けることが出来るので、あえて課税事業者を選択すると良い場合があります。 売上にかかる消費税(=売上代金とともに預った消費税) - 仕入にかかる消費税(=仕入代金や経費とともに支払った消費税) = 納付又は還付される消費税額 消費税を還付してもらう為には何をしなければならないか・・・? 会社設立当初の設備投資が多額になる場合、或いは設立3期目以降ぐらいなどから利益が出だす場合等は要注意で、ある程度厳密な税額の試算が必要となります。 その試算に基づき、新設法人の場合は、設立1期目の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。簡易課税選択等について
また、消費税で多い失敗は、税金を納めすぎることです。 決算して消費税を納める場合の、計算方法にはいくつかの選択肢があります。届出書で選択する「簡易課税制度」、申告書作成時に選択する「個別対応方式」や「一括比例配分方式」といったものがあります。
計算方法が違えば、納める消費税の金額も違います。 しかし、現状、「どの方法が一番節税になるのか」をきちんと検討しないで税金を納めている事業者様が多くいらっしゃいます。
この問題を解決するためにも、事前の検討が効果的です。 また、申告書作成時に、複数の方法を比較してみることも必要です。
より少ない納税額で計算するには何をしなければならないか・・・?
ある程度厳密な税額の試算に基づき、新設法人の場合は、設立1期目の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 **消費税は節税の効果が非常に分かりやすく、かつ、効果も非常に大きくなることがある税金です。 紙切れ一枚(=届出書)で納税額が数百万も増減してしまうこともある怖~い税金です。 届出書を提出しなければ返してもらえない事業者さんが、「うっかり届出書の提出を忘れていた」場合や、反対に、届出書を提出したままでは、返してもらえない事業者さんが、「うっかり過去に届出書を提出していた」場合等など・・・。一概に「この届出書を提出するのが有利」というのが決まっておりませんので、個別に検討しなければなりませんので注意が必要です。
大阪会社設立ネットの創業後相談会
当事務所では、以下の内容をご相談・検討させて頂きます。- どんな時に消費税を国から払い戻してもらえるかがわかります。
- 国から消費税を払い戻してもらうために必要な手続きがケース毎にわかります。
- 実際に、あなたが国から払い戻してもらえる金額がわかります。
- 消費税の納税にあたって、最も有利な申告による税額を計算できます。
- 最も有利な納税額を選択するために必要な手続きがわかります。
- もし、うっかり、上記の手続きを忘れた場合の対処法がわかります。