産業廃棄物収集・運搬業の会社設立
WASTE産業廃棄物収集・運搬業
(1)産業廃棄物収集・運搬業の開業を検討されている方へ
産業廃棄物収集・運搬業で開業される方は、以下のような声を頂きます。- 個人事業でやっているが、実際は、収める税金が減るのではないか・・・
- 産業廃棄物収集・運搬業をはじめるにあたり、許可申請なども発生するため、手続きが煩雑で自分ひとりでできない・・・
- やっぱり事業を行う上で、信用が欲しいので、法人化を検討している・・・
(2)産業廃棄物収集・運搬業の許認可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件を満たす必要があります。●欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
●運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。
また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
●経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
●事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
●産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
(3)当事務所が産業廃棄物収集・運搬業に強い理由
●行政書士事務所のため、安心の許可申請
当事務所では、行政書士が許可申請から設立までのトータルサポートを請け負っています。
行政書士は、許認可のスペシャリストです。
そのため、開業にあたってのポイントや注意点などを事前にアドバイスさせていただくことができます。 ⇒会社設立について
行政書士は、許認可のスペシャリストです。
そのため、開業にあたってのポイントや注意点などを事前にアドバイスさせていただくことができます。 ⇒会社設立について
●事業計画などのアドバイス
大阪会社設立ネットの運営母体は、税理士事務所です。一般的に税理士事務所は、決算や納税に関する税金に関するサポートをしていると考えられています。
しかし、当事務所は、事業計画などの経営全般のサポートをさせていただいております。 ⇒事務所紹介
しかし、当事務所は、事業計画などの経営全般のサポートをさせていただいております。 ⇒事務所紹介
(4)産業廃棄物業限定サポートプラン
料金プラン | 備考 | |
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産業廃棄物収集運搬業許可 (保管・積替えを除く) | ||
産業廃棄物収集運搬業許可 (保管・積替えを除く) | 126,000- | 顧問の場合は、84,000円 |